スーパーなどでも「有機」「オーガニック」などの食品を見かけることが増えてきました。しかし、オーガニック=「安全そう」「健康に良さそう」または「無農薬」ではないようです。ここでは正しいオーガニックについて学んでいきましょう。
「オーガニック」の言葉の定義
※指定外の農薬(天然原料による農薬以外)や化学肥料、遺伝子組み換え技術を使用しない農業や栽培方法のことをいいます。
*指定内の農薬とは?
「農産物に重大な損害が生ずる危険が急迫している場合」に使用することが出来ると認められているもので、通常の栽培で継続的に使ってよいとはされていません。
また使用する場合は、天然物や、天然物由来の一部の農薬に限り、使用することが許されています。除虫菊から抽出した天然の殺虫剤や、害虫の天敵生物、生石灰や食酢など、私たちの生活の中にある身近なものもあります。
日本のオーガニック認証
農林水産省が定めた有機食品の認証制度「有機JAS認証」があり、指定の第三者機関であり、オーガニック認証センターが審査をし認証を行っています。認定後も、有機JAS規格に基づいた生産を行っているという調査が、最低1年に1回は行われるという非常に厳しい基準が設けられています。
意外と知らない「有機JAS認証」の目的
自然本来が持つ力を利用して商品を生産することによって、生態系を保護したり人々の健康を守ったりすることが目的とされています。
・人々の健康を守る
・環境汚染を防止する
・持続可能な食糧生産を目指す
・エシカルなライフスタイルの実現
まさに、「自然に優しい農法」としての有機栽培の基準を定めたものと言えます。
オーガニック農産物の有機肥料を使う「有機栽培」
・堆肥(稲わらや落ち葉などの有機物を微生物の力で分解させ、腐熟させたもの。または家畜の排せつ物などさまざまな有機物)などによって土づくりを行い、種まき、植え付けの前2年以上および栽培中は原則的に化学肥料および農薬を使用していない田畑で栽培すること。
・遺伝子組み換えのタネや苗を使用しないこと
減農薬栽培と無農薬栽培の違いは?
「減農薬栽培」「無農薬栽培」の表示は平成16年より禁止とし、『特別栽培農産物』に統一されました。『特別栽培農産物』とは、生産地域ごとに定められた基準値に対して、節減対象農薬の使用回数が通常より50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物を指します。
ちなみに、農薬には「化学合成農薬」「天然由来物質」「生物農薬」などの種類があります。
また肥料も「肥料」「化学肥料」の2種類に分けられます。
農薬を使わない農業は、それだけにリスクと手間がかかります。何もしないで育てると、病気や虫が発生しやすく、土地が枯れてしまったりすることもあります。
無農薬栽培って?
「オーガニック」=「無農薬」ではありません。無農薬栽培は、殺虫剤や除草剤などの化学農薬(主な原料「尿素」「リン酸アンモニウム」「塩化カリウム」)を使用しないことを意味します。例え以前に使用した農薬が残留している土地で、農薬を使用せずに生産されたとしても、無農薬栽培とみなされます。
また農薬は全く使用していないが化学肥料は使っているという場合は、「特別栽培農産物」と表示することができます。(農薬府試用期間を問わず、化学肥料の窒素成分量を地域の慣行レベルと比べ5割以下にしなければなりません。)
自然農法
認定制度はありませんが、種には自然農法で摂ったものを使用し、農薬や肥料を使用しないものが多いです。
まとめ
多くの消費者は「オーガニック」=「安全」「」または「無農薬」などと結びつけたイメージを持っているように思います。 指定外の農薬を使用しないオーガニック栽培は、環境への負荷が少ない「優しい農法」で育てられた健康農産物であることの印です。その裏には、生産者の手間と努力が隠されていることを認識し、感謝しながら農産物を選択していきましょう。